組合員の皆様が請負った工事現場。最近の工事は機械化が進み、一般住宅の建設にまで大型重機やクレーンが入るようになりました。
ひとたび事故が起きてしまうとその責任も、重大かつ致命的な事故ともなりかねません。
1.仕事の遂行に起因する損害賠償建築工事、増改築工事等の現場で工事用資材・機材などを落下させたり建設機械類の倒壊等請負工事(作業)の遂行に起因する賠償責任 |
2.仕事の遂行のために用いる
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事故の例 | |||
![]() 建築中の建物の屋根から鉄板が落下し通行人にケガを負わせた。 |
![]() クレーンが倒れ 隣の民家を損壊させた。 |
![]() 木材を吊り上げ中、落下させ通行人が死亡した。 |
![]() 屋根から作業員が落下し、通行人に重傷を負わせた。 |
![]() 子供が作業場内に立ち入り、穴に落ちてケガをした。 |
![]() 建築中の建物の屋根から工具を落し通行人にケガを負わせた。 |
![]() 工事現場でコンクリートのブロックの外壁が崩れ、通行人にケガをさせた。 |
![]() 工事現場の養生シートが風であおられ自転車が転倒、通行中の主婦にあたりケガを負わせた。 |